2020-05-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
あるいは、それだけの検査を受け入れる能力の問題だとかいろんなことを言われていますけれども、今、全自動式のPCR検査のキットなりあるいは機械なりが発売をされてきていると。これまでは、臨床検査技師さんが熟練した腕がないと検査ができないからなかなか増えないんだと言われてきたんですが、こういうものが実際に出てきております。 こういったものを導入していく、こういうことが今どれぐらい進んでいるのか。
あるいは、それだけの検査を受け入れる能力の問題だとかいろんなことを言われていますけれども、今、全自動式のPCR検査のキットなりあるいは機械なりが発売をされてきていると。これまでは、臨床検査技師さんが熟練した腕がないと検査ができないからなかなか増えないんだと言われてきたんですが、こういうものが実際に出てきております。 こういったものを導入していく、こういうことが今どれぐらい進んでいるのか。
その中で、総工費が膨れる、工期が遅れるから、屋根は先送り、椅子は自動式から手動にして仮設にする、まだ見直しもしている。どこまで本来の約束と違う新国立競技場を造ろうとしているのか心配でならないから情報を出してくださいと何度言っても出てこないんです。 しかも、その上で、情報どころか積算根拠もないまま舛添東京都知事に下村文科大臣は五百八十億の請求書をお渡ししたと聞きますが、これ根拠はあるんですか。
まず、大臣、お伺いしますが、開閉会式を行うメーン会場、新国立競技場の屋根を先送りをする、オリンピックが終わった後に付ける、あるいは自動式の椅子を仮設で手動にする、これなぜでしょうか。
でも、五月二十一日に総理に説明している紙では、その圧縮する前の豪華な自動式のシートの見積りで計算をされている。何で見直ししたものを持っていっていないんですか。
消防庁が一九七八年七月一日に告示した救急隊員の行う応急処置等の基準の中で、手動式、自動式を含めて人工呼吸器を使った応急処置ができることになっていますが、その第六条第三項では、救急救命士の資格がある隊員は救急救命士法の定めに従うことが明記されており、しかも、救急救命士法が定める処置範囲三十三項目の中には人工呼吸器の使用が含まれていません。
○上西委員 という御答弁でありましたら、救急救命士の資格を勉強してスキルアップされた、そういった資格をお持ちの方は、民間で働いていると使えないのに、消防車、救急車に乗っておられる職員の方であると、資格を持っていなくても自動式の人工呼吸器が使えるということでありますから、それであれば、その分野に関しましては、資格の意味が、資格の扱いを少し考えていただかなければならないのかな、そういうふうに指摘をさせていただきたいと
また一方、救急隊員については、先ほど消防庁からの御説明にあったように告示で示されておるということですけれども、人工呼吸器の使用につきましては、手動式のものにつきましては、救急救命処置と応急処置の両方に含まれておりまして、救急救命士の方も救急隊員も使用できるということでございますけれども、自動式の人工呼吸器によるものについては、応急処置には含まれておりますけれども、救急救命処置には含まれていないということでございまして
当初は、半自動式の除細動器による除細動などが定められておりましたけれども、そのほか、心肺停止状態に対する輸液等々も定められるようになってまいりました。これにつきまして、当初から定められておりますものにつきましては、当然ながら、養成課程の中で当初から研修なり座学をしているということでございます。 今の質問としてはそこまでです。
当面のできることとして、仮設トイレがそのような状況であることにかんがみて、例えばポータブルの自動式のラップ式のトイレというのが今ありまして、これは商品名で言うとラップポンというんですけれども、水を使わずに、用を足した後、いわゆるラップでそのままくるんで、それを可燃ごみとして捨てられる。
ここで少し欄外に書かれてある、自動式心マッサージ器であるとか心電図の伝送装置については地域の実情に応じて備えるものとするというふうになっておりますけれども、これは今や、AEDもそうですけれども、標準装備的になっているというふうに御理解をいただきたいと思うわけでございます。
○漆間政府参考人 けん銃も、いわゆる回転式のものと自動式のものとありますけれども、たくさんつくっているという点でいけば、それはアメリカが一番たくさんつくっていると思います。年間で百万丁はつくっているわけですから、それがいろいろなところに出ていくんだろうと思います。ただ、すぐそこから日本に入ってくるのかというと、それは必ずしもそうではないですね。
最後にもう一点でございますけれども、住宅の方が前進をさせていただいているということに比べまして、公共施設の方は、施行令第二十四条二項はまだ「非常ベル、自動式サイレン又は放送設備」というふうになっておりまして、先ほど御指摘くださいました閃光ですとか振動というような具体的な改正には至っていないわけなんですけれども、ぜひそこを求めたいわけです。
従来から地震、火災あるいは事故によりまして建築物に対して重大な被害が生じた場合には、都道府県の建築部局から国土交通省に情報提供するよう要請しているところでございますが、これまで自動式の回転、大型の回転ドアについてかなりの、まあ小さなものも含めて、事故があったということが建築行政サイドに伝わっていなかったということがやはり問題ではないかと思います。
これはどういうことかといいますと、ちょっと想像していただければお分かりになると思いますが、かつての回転ドア、自動式じゃなくて自分の力で開けなければいけない、あるいは、かつては小型ですから今のような大型ではない、こういう状態のものは、車いすの方が利用するときには自力で押さなければいけないとか、あるいは狭いスペースのところの中に入ってしまったときには、場合によっては危険性があると。
したがって、逆に、平成六年のときは、大型の自動式、動力付きの回転ドアが出てきて、かえって、車いすの方は自分で押さなくても回りますし、それから大きなスペースができて車いすが入れるようになったと。で、車いすの方も使えるようになったこういうドアも出てきたという紹介もしてきてはおります。
それを見ましても、一九八二年のまだまだ自動式回転ドアのない時代には、これは通常の小型の回転ドアしかなかったものですから、回転式の扉のみとするのは避けることというような、つまりそれ自体は大変場合によっては車いすの方にとっては危ないのではないかという認識がありました。 ハートビル法ができたときに、一九九四年でございますが、これは、このときには既に大型の自動ドアができておりました。
すると、私は、政策的に省エネのために法律も作り、そのガイドラインとして実際に、実際にそういう回転ドア、自動式回転ドアを政策誘導してきたという経過があるわけですよ、そこに示されているように。ほかに文書は数々あります。そういう中で、私は、正にこういう経過がありながら、一義的に企業の責任とだけ述べる大臣のその答弁というのは大変無責任だということをはっきり指摘したいと思います。
○松野政府参考人 御指摘のとおり、現在の建築基準法では、自動式の回転ドアに関する基準はございません。 それから、JIS規格等あるいは業界団体の自主基準も今のところは定められていないというふうに把握しております。 建築物に関する規制という意味で、建築基準法は、従来から、火災とか地震とか、こういった非常事態に対応するということが単体の規制としては主たるものでございました。
○松野政府参考人 今回、専門家の方々に御参加いただいて検討をする会議を設けるつもりでございますが、その中で、自動式回転ドア以外のドアについても何か危険性があるのかどうかというようなことも、もしあれば検討してまいりたいと思いますが、その他のものについて、ドア以外のものについてどうなのかということになると、一般的に、ありませんかというようなことで聞いてみてもなかなか難しい問題だと思います。
今回の重大な事故が発生するまで自動式回転ドアによる問題があるということが把握できてこなかったこと、これは残念なことでございますが、今後そういった情報をどうやって建築行政サイドで収集していくかということも含めて、また、この事故を踏まえて、今後の対応策、どうした対応策をとっていくべきか、先ほど大臣から申し上げましたように、専門家による検討委員会を設置して早急にまとめてまいりたいというふうに考えております
建築基準法は、防災とか防火とか、そういうものを中心に規制を定めているわけですけれども、エレベーターとかエスカレーターとか、ましてや、つい最近出てまいりました回転式の自動ドアですか、こういうものは個人の注意によってということが原則になっていたわけですけれども、予測されなかった形でこのような痛ましい事故が起こりましたので、委員の御指摘等々も踏まえまして、これからは、もちろん私、専門家じゃございませんので、自動式回転
特に病院外、病院の中ではいろいろな医行為が、昔から手動式の、非自動式の除細動器あるいは半自動式の除細動器を使って治療はされておりましたけれども、病院外のものにつきましては、あるごく限られたところで行われておりました。
このため、医師がおられない場合、医師が直ちに駆けつけることができない場合に医師以外の方が自動式の除細動器を使用することについて、どのような形でやれば適正に使用していただけるのか、専門家の御意見を伺い、早急にこれを検討してまいりたい、このように思っております。
自動式、非自動式を含めまして、全自動式と半自動式とそれから非自動式と三つあるのでございますけれども、それを全部合わせた数字でございますが、約二千六百台ほどが出荷をされておるというような数字を持っております。
この特殊銃というのは、けん銃、自動式けん銃でございますが、それと同じ弾を使うものでありまして、けん銃と違いまして、これは連射をする機能を有する小型の銃であります。
除細動に関しては、坂口大臣も、ほとんど合意がとれている、検討することもそれほどないということを、今までから公明党さんの質問に対しても答弁をされているわけですけれども、アメリカでは、四時間半程度の研修で、一般市民も自動式の除細動器を使って除細動をもうやっているそうなんです。
まず、医師の具体的な指示なしでの除細動、電気ショックですね、これにつきましては、アメリカでは一般の市民が四時間半程度の講習を受けますと自動式除細動器を使って除細動をやっていいということに今現になっているわけでありまして、また、飛行機の中では日本でもスチュワーデスさんが電気ショックをやってもいい、こうなっておりますので、これは相当早く実現できるんじゃないかと。
また、お話に出ましたように、現在使用されております半自動式除細動器は、除細動器が心電図の波形を解析した上で除細動が必要であるという旨を表示しまして、救急救命士はこれを受けて除細動実施のボタンを押すという仕組みになっておりますので、医師の具体的な指示がなくても除細動を行うことができるんじゃないか、そのために特に新たな研修を追加する必要もないのではなかろうかと考えておりまして、私どもとしましては、今大臣
そこで、気管内挿管はそれでいいんですが、実は私も先日、地元の消防署へ行って見てきたんでありますが、いわゆる除細動というんでしょうかね、けいれん状況にある、心臓が止まっている状況の中で半自動式の除細動装置というのがあるんですね。現物、私も見ました。これが医師の指示を受けないと使えないという状況なんですね、今。それで、消防自動車にはどの程度人が乗っているのか調べてみました。